中町インターネット普及助成事業実施要綱

  1. この要綱は、新しいライフスタイルの創造と生活基盤の向上及び地域の活性化を図り、かつまた、中町民が情報通信を活用した行政サービスを利用できること目的に「中町インターネット普及助成事業」(以下助成事業という。)の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

  2. 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号全てに該当する者とする。

    1. 中町内でパソコンなどを使い、ISDNまたはADSLを利用してインターネットに接続している者。

    2. 納期限の到達している町税及び上下水道使用料等各種公共料金を完納している者。

  3. インターネット接続に掛かる経費として1回線あたり30,000円を助成する。なお、助成は1回線1回限りとする。

  4. 助成金の交付を受けた者は次の責務を負うものとする

    1. インターネット接続ソフト(ブラウザ)のホーム設定を中町ホームページにすること。

    2. メールアドレスを町に登録すること。なお、アドレスを変更した場合は速やかにその旨を町に報告すること。

    3. 町からメールでアンケート等の調査があった場合は協力すること。

    4. インターネットの接続は1年以上を継続して行なうこと。

  5. 助成事業の申請期間は、この要綱施行日から平成16年3月31日までとする。

  6. 申請者は、回線契約者または同居の家族。事業所等においてはその代表者とする。

  7. 助成対象者は、中町インターネット普及助成事業申請書(書式第1号)により、インターネットに接続していることがわかる書類を添付し町長に申請しなければならない。

  8. 町長は、前条の規定により、助成金の申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付が適当であると認められ場合に助成金を交付する。

  9. 詐欺その他不正な行為により助成金を受領したとき及び第4条の規定を厳守しない場合は、不当に利益を受けた額の範囲内において、申請者は当該助成金を返還しなければならない。

  10. この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

    1. この告示は、平成14年  月  日から施行する。

    2. この告示は、平成14年 3月31日限り、その効力を失う。
--以上--